JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-10
発生年月日 2010年06月04日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船西山丸転覆
発生場所 北海道洞爺湖 壮瞥町所在の丸山三等三角点(303m)から真方位304°1,100m付近(概位 北緯42°37.7′東経140°53.8′)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ひめます漁の定置網を点検するため、平成22年6月4日05時30分ごろ洞爺湖北東岸の係留地を離れ、約200m沖合の漁場に向かった。
 船長の家族は、船長が帰宅予定時刻を過ぎても戻らないことから、不審に思い漁場に行ったところ、15時45分ごろ定置網の浮玉に係留した状態で転覆している本船を発見し、消防署に通報した。
 船長は、捜索の結果、翌5日08時55分ごろ、本船発見場所から東北東方180m付近の湖底で発見された。
 船長は、搬送された病院で死亡が確認され、死因は溺死、死亡推定時刻は6月4日午前と検案された。
原因  本事故は、本船が、洞爺湖において定置網の点検作業中、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。