JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年06月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十五大栄丸乗組員負傷
発生場所 北海道広尾町十勝港の南東方沖70.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、船長、機関員及び甲板員3人の計5人が乗り組み、十勝港南東方沖70.4海里付近の漁場でさけ・ます流し網漁に従事し、平成21年6月14日早朝から、漁網の沈子側を引き揚げる左舷船首部のネットホーラー付近に機関員が、浮子側を引き揚げる左舷船橋前方のボールローラー付近に甲板員1人が配置について揚網作業を行っていた。
 機関員は、網が絡んだためネットホーラーを停止し、甲板員とともに絡んだ網を解いた後、レバーを操作してネットホーラーを再始動したところ、09時00分ごろ、一瞬のうちにネットホーラーのドラムに、甲板上の網とともに自身の左足が巻き込まれた。
 船橋で操船及び揚網作業の監視を行っていた船長は、すぐ事故に気付き、直ちに船橋内のメインスイッチにより電動油圧機器全ての電源を切り、他の乗組員に機関員の救助及び応急手当を行わせ、所属漁業協同組合に連絡するとともに、付近で操業していた僚船を通じて海上保安庁に救助を要請した。
 機関員は、来援した巡視船に移乗の後、ヘリコプターによって病院に搬送されたが、左足首切断の重傷を負った。
原因  本事故は、本船が十勝港南東方沖の漁場において揚網作業中、機関員が、甲板上に引き揚げられた網を左足で踏んでいることに気付かず、再始動したネットホーラーに異状が生じたため、左足が網とともにネットホーラーのドラムに巻き込まれたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:機関員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。