
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 巡視艇つばき乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県大村湾大曽根 大村市田島灯台から真方位323°900m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、大村湾において、プレジャーボートへの立入検査終了後、船首約1.15m、船尾約1.55mの喫水で、次の海域へ向け約8ノットの速力で北東進中、大曽根の浅瀬に接近していることに気付き後進をかけたが、平成22年1月10日14時30分ごろ、同浅瀬に乗り揚げた。 本船は、来援した巡視艇に引かれて離礁し、定係地にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大村湾において北東進中、針路の確認を行わなかったため、大曽根の浅瀬に向かって航行していることに気付くのが遅れ、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。