
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船CHANG YOUNG乗揚 |
| 発生場所 | 関門港 門司埼灯台から真方位289°640m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか10人が乗り組み、鋼材約2,000トンを積載し、船首約4.6m船尾約5.5mの喫水で、関門港関門航路の右側端付近を、約9.2ノット(kn)の速力で手動操舵により北東進中、関門橋の下を通過したのち、右舷側の門司埼との距離を隔てるため左舵をとったところ、西に向かう潮流によって船首が左方へ圧流され、右舵一杯としても右転できずに関門航路を横切る態勢となり、平成22年5月1日22時03分ごろ、同航路北側の陸岸付近に乗り揚げた。 本船は、サルベージによって離礁し、自力で関門港門司区の岸壁に着岸した後、修理を行う必要がなかったので、そのまま出航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が関門港門司埼付近の関門航路最狭部の右側端付近を北東進中、同航路中央部に向けて左転した際、右舷船首に西へ向かう潮流を受けて船首が左方に圧流されたため、同航路北側の陸岸付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。