JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-9
発生年月日 2010年05月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CHANG YOUNG乗揚
発生場所 関門港 門司埼灯台から真方位289°640m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長ほか10人が乗り組み、鋼材約2,000トンを積載し、船首約4.6m船尾約5.5mの喫水で、関門港関門航路の右側端付近を、約9.2ノット(kn)の速力で手動操舵により北東進中、関門橋の下を通過したのち、右舷側の門司埼との距離を隔てるため左舵をとったところ、西に向かう潮流によって船首が左方へ圧流され、右舵一杯としても右転できずに関門航路を横切る態勢となり、平成22年5月1日22時03分ごろ、同航路北側の陸岸付近に乗り揚げた。
 本船は、サルベージによって離礁し、自力で関門港門司区の岸壁に着岸した後、修理を行う必要がなかったので、そのまま出航した。
原因  本事故は、夜間、本船が関門港門司埼付近の関門航路最狭部の右側端付近を北東進中、同航路中央部に向けて左転した際、右舷船首に西へ向かう潮流を受けて船首が左方に圧流されたため、同航路北側の陸岸付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。