
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二北州丸バージ北州乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市関門港下関区 下関岬ノ町防波堤灯台から真方位237°1,530m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 押船第二北州丸(以下「A船」という。)は、船長ほか5人が乗り組み、海砂約1,800㎥を積載したバージ北州(以下「B船」という。)を連結して、後進速力約1~1.2ノット(kn)で西進中、平成22年3月22日06時50分ごろ、B船の船尾船底部が浅所に乗り揚げた。 A船は、自力でそのままB船とともに着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、B船を連結して関門港下関区において着岸作業中、水深測定を適切に行わなかったため、B船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。