
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月18日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第十八神祐丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市伊奈埼北西方沖 上県灯台から真方位097°2,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、伊奈埼北西方沖で操業中、平成22年2月18日19時00分ごろ、発電機を駆動するため運転していた右舷主機が停止したため、船長が確認したところ、右舷主機からオイルミストが出ていた。 本船は、操業を中止し、左舷主機単独で帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が伊奈埼北西方沖で操業中、冷却海水ポンプのインペラが破損したため、冷却海水の供給が断たれて右舷主機が過熱し、ピストン等が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。