
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船WOL KWANG貨物船No.8 SHIN YOUNG衝突 |
| 発生場所 | 関門港関門航路 山口県下関市彦島導灯(後灯)から真方位118°630m付近関 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 貨物船WOL KWANG(以下「A船」という。)は、A船の船長及び一等航海士Aほか14人が乗り組み、約11ノット(kn)の速力で関門航路大瀬戸付近を北進中、貨物船No.8 SHIN YOUNG(以下「B船」という。)は、B船の船長ほか9人が乗り組み、約8.5knの速力で大瀬戸付近を南進中、平成20年12月27日06時36分ごろ、A船の右舷後部とB船の右舷船首が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、関門航路大瀬戸において、A船及びC船が北進し、D船及びB船が南進して4船が接近する状況下、A船がC船の左舷側を追い越して航路中央付近からB船の前路に進出したため、D船の後を航行していたB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。