JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年12月05日
事故等種類 転覆
事故等名 漁 船第八孝栄丸転覆
発生場所 北海道羅臼町東方沖 於尋麻布港東防波堤灯台から真方位083°1.85海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成20年12月5日04時50分ごろ、船長ほか甲板員1人が乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、北海道羅臼町於尋麻布漁港を出港し、同港東方沖5海里付近に至って操業を行った後、07時45分ごろ、帰航を開始した。甲板員が操舵室内の右舷側でリモコンによる操船に当たり、針路を西南西、速力を6~8knとし、南南東の波を左舷正横に受けながら航行していた。
 甲板員は、操舵室内の左舷側に立っていた船長の指示に従って針路を西方に転じて、波を左舷斜め後方から受けるようになって航行を続けた。本船が、波の進行速度と同じくらいの8~10knの速力で航行していたところ、船長は甲板員に増速を指示したが、甲板員がこれに従わなかったため、船長自身がリモコンを操作して増速した。本船は、約12knの速力で波の山を越え、波の下り斜面で約16knまで加速して、前方の波の上り斜面に船首を没入したため、左回頭及び減速することとなり、先に追い越した波を左後方~左方から受けて右舷側に転覆した。
 転覆時刻は、08時04分ごろで、転覆場所は、於尋麻布港東防波堤灯台から真方位083°1.85海里付近であった。
 甲板員は脱出し、間もなく近くを航行していた漁船に救助されたが、その漁船が事故発生場所付近に到着するころ、本船は沈没した。船長は行方不明となり、平成21年5月20日、死亡と認定された。
原因  本事故は、本船が羅臼町東方沖を漁場から帰航中、左舷側から船幅と同程度の波高の横波を受け、大傾斜して本船の復原力を超えたため、転覆し、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。