
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船魚常丸モーターボート神海衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町 生名港沖防波堤北灯台から真方位037°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 漁船魚常丸(以下「A船」という。)は、A船の船長(以下「船長A」という。)が1人で乗り組み、広島県因島沖を北東進中、モーターボート神海(以下「B船」という。)は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、因島沖で船首を北東に向け、釣りのため船首尾から錨を投入して停泊中、平成22年3月25日17時15分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、因島沖において、A船が北東進中、B船が錨泊中、船長Aが適切な見張りを行わずに航行し、また、船長Bが有効な音響による警告信号を行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。