
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船やまなか衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市本島南西沖 備讃瀬戸北航路第9号灯浮標(概位 北緯34°22.1′ 東経133°45.9′) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、備讃瀬戸北航路を針路約260°対水速力約12.8ノット(kn)として自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥り、平成22年2月14日02時15分ごろ、備讃瀬戸北航路第9号灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が備讃瀬戸北航路を西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、備讃瀬戸北航路第9号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。