JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2008年11月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート白陽丸乗組員死亡
発生場所 不明(本船発見場所は、熊本県宇城(うき)市戸馳(とばせ)島灯台から真方位099°3,300m付近であった。)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成20年11月1日09時00分ごろ、船長1人が乗り組み、魚釣りの目的で熊本県鏡町大鞘(おざや)漁港を出港した。11時50分ごろ、熊本県宇城市戸馳島灯台東方沖で、付近を航行中の漁船が、機関を中立として無人で漂流している本船を発見して118番通報を行った。13時15分ごろ、捜索を行った海上保安庁が船長の遺体を発見し、その後、船長は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が熊本県宇城市戸馳島灯台東方沖において漂泊中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。