
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートA-5乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市児島港琴浦地区南西沖 琴浦下村東防波堤灯台から真方位208°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び同乗者1人が乗船し、プロペラ翼下端までの喫水が約1.5m、約15km/hの速力で、岡山県琴浦港南西方沖を南進中、平成21年8月1日12時55分ごろ、児島観光港西方の浅瀬に設置された魚礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琴浦港南西方沖において、船長が、児島観光港西方の水路及び潮汐を調査せずに航行したため、魚礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。