
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船大祐丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 大阪府阪神港堺泉北第7区 大阪灯標 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、鋼材約679トンを積載し、船首約2.80m、船尾約3.70mの喫水で、阪神港堺泉北第7区を東進中、平成22年3月19日03時00分ごろ大阪灯標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が阪神港堺泉北第7区を東進中、船長が、左方の出航船に意識を集中し、船首方の適切な見張りを行わなかったため、大阪灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。