
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十五豊栄丸バージ豊隆乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県阪神港尼崎西宮芦屋第1区名生工業株式会社専用岸壁 尼崎西防波堤灯台から真方位045°2,120m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 押船第十五豊栄丸(以下「A船」という。)は、船長ほか5人が乗り組み、バージ豊隆を押し、A船押船列(以下「A船押船列」という。)を構成して船首約2.5m、船尾約4.0mの喫水で、阪神港尼崎西宮芦屋第1区の専用岸壁(岸壁の前側水深約2.8メートル)において着岸作業の際、手動操舵により機関を中立として惰力で航行中、風に圧流され、平成22年3月1日05時20分ごろ、船底に衝撃を感じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、阪神港尼崎西宮芦屋第1区の専用岸壁で着岸作業中、風に圧流されたため、A船押船列が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。