
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月16日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船みさき運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 和歌山県日高町 紀伊日ノ御埼灯台南方沖付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、荒天下、紀伊日ノ御埼灯台南方沖において、主機直結の軸発電機を運転しながら空船で航行中、平成22年2月16日11時00分ごろ、主機が過速度トリップし、船内の電源を喪失した。 本船は、主機の過速度トリップをリセット後も、同トリップを繰り返すことから主機の運転を断念して投錨したのち、依頼した救助船にえい航され最寄りの港に寄港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、荒天下、紀伊日ノ御埼灯台南方沖を空船で航行中、主機クラッチの摩擦板及びスラストメタルが焼損したため、クラッチがスリップするようになって過速度トリップを頻発し、主機の継続運転ができなくなったことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。