
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十一若宮丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港南方沖約8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船底の洗浄を終えて出渠したのち、高知港南方沖を微速航行中、平成22年1月28日12時40分ごろ、主機が異音を発して回転数が低下し始め、シリンダヘッド付近から白煙を生じるようになった。 本船は、主機を停止し、クランクケースの内部を点検したところ、2番シリンダのシリンダライナにき裂が発生して漏水していることが分かり、主機の継続運転を断念して救助を依頼した。 本船は、来援したタグボートにえい航され、最寄りの港に寄港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、出渠後、高知港南方沖を微速で航行中、主機が過熱して焼損したため、主機の継続運転ができなくなったことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。