
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第五天翔丸起重機台船神翔-300乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県加古川市東播磨港高砂西港西防波堤灯台から真方位044°685m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 引船第五天翔丸(以下「A船」という。)は、船長ほか5人が乗り組み、機重機台船神翔-300(以下「B船」という。)をえい航し、船首約3.30m、船尾約3.40mの喫水で、東播磨港内の西寄りにある高砂西公共ふ頭に近づき、水深3.4~4.0mの浅所に注意しながらB船を所定の地点に係留作業中、平成22年1月19日07時50分ごろ、ふ頭付近の浅所にA船の船尾船底が乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、東播磨港の高砂西公共ふ頭付近でB船の係留作業中、潮汐を調査していなかったため、付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。