
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十五福積丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 南西インド洋のマダガスカル島東方沖 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、南西インド洋のマダガスカル島東方沖で操業を繰り返していたところ、荒天下、漁場を移動中の平成22年1月12日21時00分ごろ、主機が突然自停した。 本船は、主機の調速機駆動歯車の損傷が判明したことから、操業を断念して救助を依頼し、来援したタグボートにえい航され、1月17日12時00分ごろ、最寄りの港に寄港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、マダガスカル東方沖において漁場移動中、主機調速機が、負荷変動と潤滑油の性状劣化の影響で損傷したため、主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。