
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十五神栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市二鬼城埼灯台から真方位279°300m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、石巻市石巻漁港を出港して、金華山沖の漁場に向けて宮城県牡鹿半島の西方沖を南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥り、平成22年4月17日03時40分ごろ、宮城県田代島の二鬼城埼付近の浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、牡鹿半島の西方沖を南東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、田代島の二鬼城埼付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。