
| 報告書番号 | keibi2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月16日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三十八盛幸丸運航阻害 |
| 発生場所 | 新潟県佐渡海峡 新潟市新潟港西区第2西防波堤灯台から真方位279°11.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか8人が乗り組み、佐渡海峡において、まき網船団の運搬船として操業中、可変ピッチプロペラを操作して揚網中の網船に接近し、漁網を取り付けて漁獲物を積み込む際、平成21年12月16日06時30分ごろ、漁網を推進器に巻き込み、航行不能となった。 本船は、僚船により新潟港西区にえい航され、潜水作業により曲損したプロペラガードを切断して漁網が除去された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が佐渡海峡でまき網漁の操業中、漁獲物を積み込む目的で揚網中の網船に接近した際、主機のクラッチを切らなかったため、漁網を推進器に巻き込み、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。