JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年11月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船みえこ丸乗組員死亡
発生場所 不明(沖縄県八重瀬町港川漁港~糸満市喜屋武埼南東方沖の間)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、そでいか漁の目的で、平成21年11月25日01時ごろ、港川漁港を出航した。本船より少し遅れて出航した僚船は、数分ほど本船の後方を航行したが、本船とは漁場が異なるため別れた。01時08分ごろ、船長の家族は、船長から携帯電話で出航した旨の連絡を受けた。
 本船は、予定していた27日朝に帰港しなかったので、漁業協同組合が無線で連絡を試みたが応答はなく、また、家族にも連絡がなかったため、同組合が13時07分ごろ海上保安庁に通報し、本船の捜索が開始された。
 海上保安庁のヘリコプターが捜索した結果、13時58分ごろ喜屋武埼灯台から真方位125°27.2海里(M)付近において、無人で旋回中の本船が発見され、捜索に参加した僚船から海上保安官が本船に乗り込んで停止し、本船は、他の僚船にえい航されて帰港した。
 船長は、行方不明となったが、後日、死亡認定により除籍された。
原因  本事故は、本船が港川漁港を出航後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられるが、落水した原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。