JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年09月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボート錦丸乗組員死亡
発生場所 不明(沖縄県今帰仁村運天漁港~同村古宇利島南方沖の間)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、平成21年9月25日(金)18時40分ごろ、古宇利島南方沖で釣りをするため、運天漁港を出航した。
 23時58分ごろ、古宇利島南東部の護岸上にいた釣り人から海上保安庁に、古宇利大橋中央東側付近で無人の本船が旋回しているとの通報があった。本船は、翌26日00時30分ごろ古宇利港付近で燃料が切れて停止し、海上保安庁からの要請で出動した地元漁船によって、古宇利港にえい航された。
 捜索の結果、06時30分ごろ古宇利港南方沖200m付近の海上で、うつ伏せの状態で浮いている船長の遺体が発見され、死因は心臓性突然死と推定された。
原因  本事故は、本船が、運天漁港と古宇利島南方沖との間を航行中、船長が心臓性突然死を発症したことにより発生したものと考えられるが、発症した状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。