JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年06月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイGTISE155被引バナナボート被引浮体搭乗者負傷
発生場所 沖縄県本部町瀬底大橋橋脚付近 瀬底島灯台から真方位090°1.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、バナナボート(長さ約6.5mの浮体)(以下「本件バナナボート」という。)に中学生8人(以下「搭乗者」という。)を縦一列に座らせ、本件バナナボートをえい航して沖縄県瀬底ビーチを出発した。
 本船は、船尾から、カラビナ(開閉部付きの金属製の連接金具)(以下「本件カラビナ」という。)を先端に付けたえい航ロープ(約21m)を後方に出し、一方、本件バナナボートは、前部の左右2か所にある環に1本のロープ(約2.5m)を通し、そのロープの先端にスイベル(ロープの縒(よ)りをもどす金具)を取り付けており、えい航ロープの本件カラビナとスイベルとを連結してえい航していた。
 船長は、出発して間もなく本船を左回頭させたとき、搭乗者が左側に体重を掛けたところ、バランスを崩して全員が左側に落水した。
 搭乗者は、全員が本件バナナボートの左側から乗ろうとしたため、本件バナナボートが大きく傾いて乗ることができなかった。
 そのため、船長は、付近のビーチに移動して浅いところで搭乗者を乗せようと考え、搭乗者を本件バナナボートにつかまらせ、本船の機関を始動し、本件バナナボートを左に回頭させようとして、本船が左に回頭を始めたとき、本件カラビナやスイベルの重さで海中に弛んでいたえい航用ロープが急激に緊張し、平成21年6月14日11時50分ごろ、本件バナナボートの前部左側でぶら下がっていた搭乗者1人の右ふくらはぎに本件カラビナの開閉部が刺さり、7針縫合する負傷を負った。
原因  本事故は、本船が、瀬底大橋橋脚付近において、船長が、えい航用ロープの先端に付けた本件カラビナを使用して本件バナナボートをえい航中、本件バナナボートから落水した搭乗者を本件バナナボートにつかまらせて付近のビーチに移動する際、本件バナナボートを左に回頭させようとして本船を左に回頭させ始めたとき、海中に弛んでいたえい航用ロープが急激に緊張したため、本件バナナボートの前部にいた搭乗者の足に本件カラビナの開閉部が刺さったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。