JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年12月21日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船PERTH BRIDGE漁船和吉丸衝突
発生場所 大分県国東半島東方沖 杵築市臼石鼻灯台から真方位068°9.5海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  コンテナ船PERTH BRIDGE(以下「A船」という。)は、A船の船長ほか20人が乗り組み、一等航海士Aが船橋当直に就いて、国東半島東岸沖を速吸瀬戸に向け、対地針路約153°、速力(対地速力、以下同じ。)約19.6ノット(kn)で航行中、平成21年12月21日04時51分ごろ漁船和吉丸(以下「B船」という。)と衝突した。
 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、トロールに従事していることを示す灯火を表示し、約1.6knの速力で自動操舵によりえい網して南進中、04時40分ごろ船長Bが右舷後方を振り向いたところ、A船の両舷灯を視認したが、えい網中の自船を避けてくれるものと思い、そのままえい網を続けた。
 船長Bは、04時45分ごろ、船首のマストに設置してあった黄色回転灯を点灯し、揚網の準備に取り掛かった。
 船長Bは、操舵室から出て、右舷中央部で網の索具を引き寄せようとしたとき、右舷後方から至近に迫ったA船に気付いたが、どうすることもできず、04時51分ごろ、臼石鼻灯台から真方位068°9.5M付近において、A船の左舷船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は瞬時に転覆し、船長Bは船内に閉じ込められた。
 09時13分ごろ付近を航行した船舶から海上保安庁に事故の通報がされ、船長Bは、その後、船内から救助された。
原因  本事故は、夜間、国東半島東方沖において、A船が南東進中、B船がえい網による漁ろうに従事して南進中、A船がB船の進路を避けずに航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(和吉丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。