JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年03月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船旭丸乗組員死亡
発生場所 不明(甲板員Aが行方不明になっていることに気付いた場所は、山口県長門市長門川尻岬灯台から真方位336°17.5海里(M)付近であった。)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年3月5日03時30分ごろ、船長ほか4人が乗り組み、底曳網漁業の目的で、山口県長門市仙崎漁港を出港した。07時00分ごろ同市川尻岬北北西方17Mの漁場に着いて操業を開始し、08時40分ごろから2回目の操業を開始した。
 本船は、長門川尻岬灯台から真方位335°16.5M付近で、甲板員Aが漁具投入の目印になるボンデン(樽型の浮子)を投下して、3~4ノットの速力でえい網用ロープを繰り出しながら北進中、08時55分ごろ、漁具(チェーン)投入を伝えるベルが鳴らないので、船長が不審に思い後部甲板に行ったところ、錘用のチェーンが船尾の縁にかかった状態で、担当していた甲板員Aが見当たらなかった。
 投入したえい網用ロープを曳くと甲板員Aがボンデンに掴まっていた場合、ボンデンとともに沈んでしまうおそれがあったため、本船はその場に漂泊し、近くで操業していた僚船に依頼してボンデン付近を確認してもらった後、えい網用ロープを巻き上げたが、甲板員Aを発見することができなかった。
 船長は、本船の所属する漁業協同組合を経由して海上保安庁に通報し、海上保安庁、山口県警察及び僚船が捜索を実施した。
 甲板員Aは、8日12時35分ごろ、長門川尻岬灯台から真方位338°15.9M付近で捜索中の漁船により発見され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、山口県長門市川尻岬北北西方沖において操業中、甲板員Aが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。