
| 報告書番号 | MA2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第一暉祥丸漁船勝栄丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北方沖 見島北灯台から真方位021°9.9海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 漁船第一暉祥丸(以下「A船」という。)は、A船の船長及び甲板員Aほか7人が乗り組み、甲板員Aが船橋当直につき、手動操舵により、針路を約275°(真方位、以下同じ。)、速力を約9ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)として漁場に向かった。 甲板員Aは、目視及びレーダーで前方に船舶を認めなかったことから、前方に航行する船舶はないと思い、操舵室前面左舷側に設置されたGPSプロッターを見ながら、同じ針路及び速力で航行中、平成22年5月6日16時30分ごろ、萩市見島北灯台から021°9.9M付近で、A船の船首部と漁船勝栄丸(以下「B船」という。)の左舷中央部が衝突した。 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)ほか2人が乗り組み、船長Bが、約182°の針路及び約9knの速力で、自動操舵により航行中、16時00分ごろレーダー映像により左舷船首40~50°4.5M付近を西進するA船を認めた。 船長Bは、A船がいずれ避けてくれるだろうと思い込んでA船の動静を監視せず、衝突の数分前から携帯電話の操作を始め、同じ針路及び速力で航行中、A船と衝突した。 衝突後、B船は左舷側に傾き、機関室から火災が発生したので、B船乗組員はA船に移乗した。 B船は、左舷側に傾いたまま燃え続け、18時30分ごろ衝突場所付近で沈没した。その後、A船はB船乗組員を乗せて山口県萩港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、見島北方沖において、A船が西進中、B船が南進中、甲板員A及び船長Bが適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。