JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2010年05月22日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二十八盛漁丸衝突(岩場)
発生場所 愛媛県宇和島市遠戸島西岸 日振島灯台から真方位080°5.0海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、活魚40匹を積み、平成22年5月22日06時35分ごろ、愛媛県宇和島市日振島東岸を出航し、約10ノットの対地速力で、自動操舵により宇和島市戸島と遠戸島の間に向けて東進した。
 船長は、活魚の様子が気になり、活魚を入れていた第3魚倉内を見ようとして、操舵室右舷側の扉を開けて身体を外部に出し、扉枠の下縁に左足を、ブルワーク上に右足を乗せた姿勢をとり、左手で扉枠の側縁に手を掛けた。そして、右足に体重をかけて身体を乗り出したとき、身体を支えていた左手が滑ってバランスを崩し、06時50分ごろ、日振島灯台から真方位072°2.4M付近で、本船の右舷側に落水した。
 本船は、無人の状態で同じ針路及び速力で航行を続け、07時10~15分ごろ、遠戸島西岸の岩場に衝突した。
原因  本事故は、本船が、日振島東方沖を戸島と遠戸島の間に向けて東進中、船長が、魚倉内を確認しようとした際、落水したため、無人の状態で遠戸島西岸の岩場に向けて航行し、同岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。