JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2010年02月25日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカーSUNNY ORION貨物船第八明豊丸衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港第6区(三原湾) 尾道糸崎港松浜防波堤南灯台から真方位240°770m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  ケミカルタンカーSUNNY ORION(以下「A船」という。)は、ドックマスターA及び造船所の作業員13人が乗船し、タンクテスト用清水を補給するため、平成22年2月22日16時35分ごろ事故発生場所付近に左舷錨を投下し、錨鎖を7節まで延ばして錨泊を始めた。
 ドックマスターAは、25日03時00分ごろ守錨当直につき、東向きの潮流によりA船が西方を向き、A船の東方に錨泊していた貨物船第八明豊丸(以下「B船」という。)との距離が近くなったので、汽笛で注意を喚起したが、04時43分ごろ、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、B船の船長(以下「船長B」という。)ほか3人が乗り組み、広島県三原市幸崎の到着時刻を調整するため、西流末期の01時30分ごろ、A船の東方300m付近で左舷錨を投下し、錨鎖を3節延ばして錨泊したのち、守錨当直者を配置せずに全員が休息した。
 その後、潮流が東流に変わったことから、両船ともに船体の向きが変わり、次第に両船の距離が近くなった。
 船長Bは、A船が吹鳴する汽笛で04時20~30分ごろ目覚め、A船との距離が近くなったことを知り、機関用意を指示し、甲板員とともに船首に急行して左舷錨のブレーキを緩め、A船との距離を広げようとして錨鎖を約1~1.5節延出したが、衝突した。
原因  本事故は、夜間、尾道糸崎港第6区において、A船が錨泊中、B船が、潮流が西流末期にA船の付近で錨泊する際、A船との安全な距離をとらずに錨泊し、また、守錨当直者を配置していなかったため、東流になって両船が接近したことに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。