
| 報告書番号 | MA2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月24日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船蛭子丸衝突(定置網) |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港 新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位056°360m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、船首約0.50m、船尾約0.90mの喫水で、平成22年1月24日19時ごろ愛媛県今治市大島の宮窪漁港を出て、四阪島周辺で漁を行ったが、不漁であったので、ふだんは操業していない新居浜市沖に向かった。 船長は、操舵室の右舷側にある操縦席で操船し、甲板員2人を操舵室前の船首甲板で操業の準備に当たらせ、以前に操業したことのあった新居浜市黒島唐猫鼻沖で操業することを思い立ち、約16ノットの速力(対地速力)で手動操舵により北東進した。 船長は、レーダーと双眼鏡で黒島沖の状況を確認したものの、定置網(以下「本件定置網」という。)の設置場所に設置された小型標識灯に気付かず、また、ロープ(以下「本件ロープ」という。)を張るための支柱や張っている本件ロープにも気付かなかった。 本船は、23時10分ごろ、新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位056°360m付近で本件ロープの西端付近に衝突した。 船長は、操舵室前の船首甲板にいた甲板員Aが負傷していることに気付き、知人に甲板員Aの運搬を依頼した。 甲板員Aは、知人の船舶で港内に搬送され、救急車により病院に搬送された。 本船は、推進器に絡んだロープを外したのち、自力で帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、黒島沖を北東進中、適切な見張りを行っていなかったため、小型標識灯に気付かず、また、本件ロープを張るための支柱の存在や本件ロープを張っていることにも気付かずに航行し、本件ロープに衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。