JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2010年01月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船蛭子丸衝突(定置網)
発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港 新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位056°360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、船首約0.50m、船尾約0.90mの喫水で、平成22年1月24日19時ごろ愛媛県今治市大島の宮窪漁港を出て、四阪島周辺で漁を行ったが、不漁であったので、ふだんは操業していない新居浜市沖に向かった。
 船長は、操舵室の右舷側にある操縦席で操船し、甲板員2人を操舵室前の船首甲板で操業の準備に当たらせ、以前に操業したことのあった新居浜市黒島唐猫鼻沖で操業することを思い立ち、約16ノットの速力(対地速力)で手動操舵により北東進した。
 船長は、レーダーと双眼鏡で黒島沖の状況を確認したものの、定置網(以下「本件定置網」という。)の設置場所に設置された小型標識灯に気付かず、また、ロープ(以下「本件ロープ」という。)を張るための支柱や張っている本件ロープにも気付かなかった。
 本船は、23時10分ごろ、新居浜港多喜浜東防波堤灯台から真方位056°360m付近で本件ロープの西端付近に衝突した。
 船長は、操舵室前の船首甲板にいた甲板員Aが負傷していることに気付き、知人に甲板員Aの運搬を依頼した。
 甲板員Aは、知人の船舶で港内に搬送され、救急車により病院に搬送された。
 本船は、推進器に絡んだロープを外したのち、自力で帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、黒島沖を北東進中、適切な見張りを行っていなかったため、小型標識灯に気付かず、また、本件ロープを張るための支柱の存在や本件ロープを張っていることにも気付かずに航行し、本件ロープに衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。