
| 報告書番号 | MA2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船伸陽丸貨物船第八金生丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県音戸瀬戸南口 音戸灯台から真方位177°920m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 油送船伸陽(しんよう)丸は、音戸瀬戸を南進中、また、貨物船第八金生(きんせい)丸は、音戸瀬戸南口に向けて西進中、平成21年7月22日14時25分30秒ごろ、音戸瀬戸南口灯浮標付近において両船が衝突した。 伸陽丸には、船首部外板に凹損が生じ、第八金生丸には、右舷船首外板に破口が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、音戸瀬戸南口付近において、油送船伸陽丸(以下「A船」という。)が南口灯浮標に向けて南進中、貨物船第八金生丸(以下「B船」という。)が南口灯浮標を左舷に見て航行しようとして西進中、A船が、B船を見落としたため、南口灯浮標を右舷に見て航行しようとして左転しながら航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船がB船を見落としたのは、A船の船長が、音戸瀬戸北口付近で、携帯電話により、音戸瀬戸南口付近のライブカメラの映像を見たとき、他船がいなかったことから、接近する他船はいないと思い込んだことが関与したことによる可能性があると考えられる。 A船が南口灯浮標を左舷に見て航行する航法指導を遵守しなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。