JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2010年03月20日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船八州丸海苔養殖施設損傷
発生場所 大阪湾北部 神戸灯台から真方位172°7.0海里(М)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、厚板及びコイルを計約696トン積載し、船首約2.8m、船尾約3.7mの喫水をもって、名古屋港から阪神港神戸区に向かい、友ヶ島水道を北進して大阪湾に入った。
 船長は、大阪湾を何度も航行したことがあったので、阪神港神戸区の南方5~6M付近に海苔養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)があることを知っており、ふだん友ヶ島水道を通過して阪神港神戸区に向かう場合は、本件養殖施設の東側を約3~4M隔てて航行していた。
 船長は、単独で船橋当直に当たり、友ヶ島(沖ノ島)に並航したとき、本件養殖施設の東側を約2M隔てる040°(真方位、以下同じ。)の針路とし、対地速力約10ノットで自動操舵により大阪湾を北東進した。
 船長は、操舵装置の後方でいすに腰を掛け、3Mレンジとしたレーダーを1.5M後方にオフセンタして使用し、GPSは作動させていたものの、大阪湾では大体の船位が分かるので、GPSプロッターは使用していなかった。
 船長は、南寄りの強風と波浪を右舷後方から受けながら自動操舵で北東進し、本船が左方に圧流されて本件養殖施設に接近する状況となったが、レーダー又はGPSプロッターにより船位を確認せずに航行した。
 本船は、平成22年3月20日19時00分ごろ本件養殖施設に乗り入れた。
 船長は、本件養殖施設に乗り入れたことに気付かずに航行中、本船の近くに灯火を視認したが、それが同施設に設置された灯火であることに気付かなかった。 
 本船は、20時35分ごろ神戸第3区に錨泊し、翌21日着岸した。
 船長は、着岸後、海上保安庁から本事故の発生を知らされた。
原因  本事故は、夜間、本船が大阪湾を北東進中、船位の確認を行っていなかったため、強風と波浪の影響により圧流されて本件養殖施設に接近していることに気付かずに航行し、本件養殖施設に乗り入れたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。