JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年11月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート盛丸衝突(灯浮標)
発生場所 石川県金沢市金沢港 大野灯台から真方位354°1,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、金沢港内のマリーナから石川県かほく市高松沖の釣り場に向かい、船長が、操縦席に腰を掛けて手動操舵に当たり、対地速力約7.0ノットで同港内を北進した。
 船長は、GPSプロッターで船位を確認していて、前方の適切な見張りを行っていなかったので、船首方向にある灯浮標の灯光に気付かずに航行を続け、05時45分ごろ、灯浮標に衝突した。
 衝突後、船長は、携帯電話で海上保安庁に通報した。
 本船は、船首部の破口から浸水して沈没し、船長が、衝突後に救命胴衣を着用し、クーラーボックスを浮きの代わりに抱えて漂流中、周囲が明るくなったことから、付近を通りかかった小型漁船に救助された。
原因  本事故は、夜間、本船が、金沢港において、釣り場に向けて航行中、船長が、GPSプロッターで船位を確認することに意識を集中し、適切な見張りを行っていなかったため、船首方向にある灯浮標の灯光に気付かずに航行し、灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。