JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-10
発生年月日 2009年01月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光丸乗組員死亡
発生場所 不明(操船者が発見された場所は、鹿児島県南さつま市片浦港灯台から真方位130°2,130m付近であった。)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、平成21年1月2日07時45分ごろ、操船者1人が乗り組み、貝かご漁のため、鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木船溜まりを出発し、北方約1,300m沖の漁場に向かった。
 その後、北西の風が強まったので、心配した親族が本船の様子を見るため海岸へ行ったところ、09時00分ごろ漁場から南西方約700m付近で、操船者が船外機をチルトアップしようとしていたので、プロペラにロープが巻き付いたものと思い、知人に依頼して本船をえい航しようと考え、急いで自宅に引き返した。
 親族は、知人とともにモーターボートで本船の救助に向かったところ、10時30分ごろ片浦港灯台から真方位130°2,130m付近で、転覆した本船と海面に浮いている操船者を発見した。
 操船者は、病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が南さつま市片倉港付近において、操船者が、救命胴衣を着用しないまま、船外機のプロペラに絡まったロープを外す作業中、溺死した可能性があると考えられるが、その前提状況が不明なため、事故の原因を明らかにすることができなかった。
死傷者数 死亡:操船者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。