
| 報告書番号 | MA2010-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八幸雄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 石川県珠洲市 蛸島港第1防波堤灯台から真方位214°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、刺網漁の目的で、蛸島港第1防波堤灯台南西方沖の漁場において、前日仕掛けておいた刺網の揚網を行っていた。 僚船は、平成22年4月24日08時40分ごろ、上記場所付近で、本船の操舵室左舷側ドラムに刺網とともに巻き込まれた状態の船長を発見し、所属する漁業協同組合に連絡した。 連絡を受けた漁業協同組合は、海上保安庁及び消防署に通報するとともに、所属漁船に救援を依頼した。 船長は、救援に向かった僚船により飯田港へ運ばれ、救急車により病院に搬送されたが、死亡が確認された。 船長の死因は、両側多発肋骨骨折に伴う肺挫傷及び外傷性血胸で、死亡推定時刻は、平成22年4月24日08時00分ごろと検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が蛸島港第1防波堤灯台南西方沖の漁場において、刺網を操舵室左舷側ドラムで揚網中、船長が同ドラムに刺網とともに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。