JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年07月07日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船長洋丸漁船長宝丸漁船文盛丸衝突(漁具)
発生場所 愛知県田原市赤羽根漁港沖 赤羽根港東防波堤灯台から真方位197°3.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  油送船長洋丸(以下「A船」という。)は、A船の船長ほか11人が乗り組み、愛知県渥美半島南方沖を針路約267°速力約12ノット(kn)で自動操舵により航行中、平成21年7月7日05時30分ごろ、当直についていた航海士Aが、右舷船首方2M付近に黄色回転灯を点灯し、南西方向へ微速で航行している漁船長宝丸(以下「B船」という。)及び漁船文盛丸(以下「C船」という。)を視認した。
 航海士Aは、B船及びC船の船尾方に漁網の存在を示すブイが見当たらないことから、両船がそれぞれ単独に底びき網漁に従事しているものと考えた。
 航海士Aは、別の漁船群が左舷船首方で操業していたので、B船及びC船の船尾方を通過して両船の右舷側に移動しようと右舵をとったところ、両船の約1,000m後方で操業していた漁船群の警戒船が接近してきたことから、右転を断念して舵中央とした。
 航海士Aは、その後、右舷船首方から近づいてきた漁船からの合図で、前方にだいだい色のブイがあることに気付くとともに、B船及びC船が2そうびき網漁をしていることを知り、左舵一杯とした。
 航海士Aは、A船が左回頭中の05時42分ごろ、B船が左舷側から転覆するところを目撃した。
 B船は、網船としてB船の船長(以下「船長B」という。)が1人で乗り組み、引き船のC船及び運搬船のD船とともにしらす2そうびき網漁の船団を構成し、05時20分ごろ渥美半島南方沖で、南西方に向けて操業を開始した。
 船長Bは、B船の右舷方にいるC船と約80mの距離を保ちながら約2knの速力でえい網中、C船の船長(以下「船長C」という。)からの無線連絡で船尾方からA船が接近してくることを知り、注意を喚起するつもりでC船とともに黄色回転灯を点灯した。
 B船及びC船の前方で魚群探索を行っていたD船の船長は、船長CからA船の接近を知らされ、赤色回転灯を点灯してB船及びC船の後方に移動し、手を振ってA船に避航を促した。
 B船は、A船がB船の船尾方至近距離で左転した際、引き綱に引っ張られて左舷側に転覆した。
 船長Bは、D船に救助され、搬送された病院で胸部挫傷、左肩挫傷等と診断された。
原因  本事故は、渥美半島南方沖において、A船が西進中、B船がC船と組んで2そうびき網漁に従事中、航海士Aが適切な見張りを行っていなかったため、漁網の存在を示すブイに気付くのが遅れ、A船とB船側の引き綱とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(長宝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。