JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年11月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船吉福丸乗組員死亡
発生場所 三重県尾鷲市早田漁港防波堤灯台から南東500m
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  船は、船長が1人で乗り組み、平成21年11月21日20時30分ごろ、早田漁港の南東方約400mにある漁場で、作業灯を点じて揚網作業を開始した。 
 僚船船長は、本船の南東方約500mにある漁場に向けて航行中、21時00分ごろ本船を移動させながら網を手繰っている船長の姿を目撃した。
 僚船船長は、その後予定の漁場で揚網作業をしていたところ、本船の作業灯が移動しないことに気付き、作業を中止して本船に接近した。
 僚船船長は、本船が無人の状態であることを知り、応援を依頼して付近を捜索したところ、23時00分ごろ、本船から約30m北西方の海面でうつ伏せ状態の船長を発見した。
 船長は、僚船に救助されて病院に搬送されたが、死亡が確認され、死因は溺水と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が早田漁港沖において揚網作業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられるが、落水した原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。