JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-9
発生年月日 2009年06月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ生田目操縦者死亡
発生場所 不明(茨城県霞ヶ浦内柏崎三角点から真方位032°1,500m付近(概位 北緯36°07.0′ 東経140°23.1′)で操縦者が落水した。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年09月17日
概要  本船は、船長が操縦し、後ろに操縦者を乗せ、いずれも救命胴衣を着用せず、霞ヶ浦大橋付近まで航走し、操縦を船長から操縦者に交替した。船長は、落水時などの緊急時に機関を停止させる装置につながったコードを操縦者に着けさせ、自身は操縦者の後ろで操縦者の腰の辺りを持って座った。
 本船は、操縦者が操縦して航走を開始したのち、操縦者がハンドルを左に切ったとき、船長と操縦者が相次いで右側に振り飛ばされて、平成21年6月7日17時00分ごろ落水した。
 船長は、もがいている操縦者を抱えて落ち着かせたが、その間に、本船が風に流されて約30m離れてしまったので、操縦者に、落ち着いて浮きながら待っているように伝えてその場に残し、救援を依頼するため岸に向かって泳ぎ始めたが、そのすぐあとに操縦者が見えなくなった。
 船長は、19時30分ごろ、柏崎に泳ぎつき、19時40分ごろ、民家で電話を借りて仲間に連絡したのち、救急車で病院に搬送された。
 操縦者は、二日後の9日に発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。
原因  本事故は、霞ヶ浦において、本船が航走中、操縦者が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。