JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2010年02月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船明祥丸台船第7内間衝突(岸壁)
発生場所 沖縄県伊是名村仲田港内 仲田港東防波堤灯台から真方位259°520m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  A船は、船長ほか作業員1人が乗り、浚渫物約300トンを積載したB船をえい航し、仲田港の岸壁にB船を船首着けで接岸させる作業中、B船に船尾両舷から錨鎖を繰り出させ、自船はB船の右舷側に待機していたところ、B船が、船尾からの風とうねりにより岸壁に圧流され、平成22年2月8日14時30分ごろ、B船の左舷船首外板が岸壁に衝突した。
原因  本事故は、A船が仲田港内において、B船の右舷側に待機してB船の着岸作業中、B船の船尾から両舷の錨鎖を繰り出して岸壁に接近する際、B船の行きあしを調整しなかったため、風及びうねりの影響を受け、B船の左舷船首部が前方の岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。