
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八幸生丸漁船米丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町 一湊灯台から真方位038.2°2.18海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 漁船第八幸生丸(以下「A船」という。)は、船長1人が乗り組み、一湊灯台北東方沖を約4.3ノットの速力で手動操舵により北進中、漁船米丸(以下「B船」という。)は、船長1人が乗り組み、船首をほぼ西北西に向け漂泊して操業中、平成22年3月2日07時30分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部が衝突した。 両船は、操業後、それぞれ自力で志戸子漁港に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、一湊灯台北東方沖において、A船が北進中、B船が漂泊して操業中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。