
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八東邦丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町根占港 根占港北防波堤灯台から真方位129°200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、根占港港内において、3~4ノットの対地速力で手動操舵により入航中、平成21年12月28日14時10分ごろ、船底が浅瀬に接触したような軽い衝撃を感じた。 本船は、そのまま続航して着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北西風が強吹する根占港を航行中、風の影響に対する配慮を適切に行わなかったため、圧流されて右舷船尾が航路筋南側の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。