JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2009年12月26日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船英省丸漁船無双丸(主船)漁船無双丸(従船)衝突(漁具)
発生場所 大分県津久見市 津久見港西防波堤西灯台から真方位036°900m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  貨物船英省丸(以下「A船」という。)は、船長Aほか3人が乗り組み、約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北東進中、漁船無双丸(主船)(以下「B船」という。)は、B船の船長1人が乗り組み、漁船無双丸(従船)(以下「C船」という。)とともにいわし機船船びき網漁のため、約2knの速力で自動操舵によりえい網しながら北西進中、津久見港内において、平成21年12月26日10時10分ごろ、A船とB船及びC船が引いていた漁網とが衝突した。
原因  本事故は、津久見港内において、A船が北東進中、B船とC船とがえい網しながら北西進中、A船がB船及びC船に接近して航行したため、A船と漁網とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。