
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年10月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第五宝丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県十島村 西之浜港南防波堤灯台から真方位060°110m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、約1~2ノットの対地速力で手動操舵により西之浜漁港内の岸壁に着岸作業中、風浪により圧流され、平成21年10月2日14時00分ごろ、西之浜漁港北防波堤付近の浅礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が西之浜漁港内の岸壁に着岸作業中、風浪の影響を考慮して航行しなかったため、風浪により圧流され、西之浜漁港北防波堤付近の浅礁に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。