
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二大徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市日振島横島南東方沖 渡ノ瀬灯標から真方位328°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.1m、船尾約2.7mの喫水で、横島南東方沖で左転して北進中、平成22年1月17日11時00分ごろ干出岩(錐ノ瀬)に乗り揚げ、船底を擦過した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が横島南東方沖で左転する際、船長が船位を確認しなかったため、干出岩に向かう針路で航行し、干出岩に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。