
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船108祐生丸漁船第二豊要丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県松江市恵曇町北東方沖 多古鼻灯台から真方位282°4.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 漁船108祐生丸(以下「A船」という。)は、船長ほか1人が乗り組み、恵曇町北東方沖を約14.3ノットの対地速力で北東進中、漁船第二豊要丸(以下「B船」という。)は、船長が1人で乗り組み、漂泊して漁ろう中、平成21年12月27日12時10分ごろ、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、恵曇町北東方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊して漁ろう中、甲板員Aが、適切な見張りを行わず、また、B線の船長が、A船との衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。