
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 瀬渡船第二勇祥丸乗揚 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市 土佐清水港灯台から真方位158°1,160m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、磯釣客4人を乗せ、清水港港口付近の遠見埼南西沖に点在する岩場に、磯釣客を順次降ろして回った。 本船は、機関を前進にかけ、船首部を岩場に押付けて姿勢を保ち、最後の磯釣客1人を降ろして機関を後進に切替え、岩場から離れた直後、右舷方からの高いうねりを受けて船体が圧流され、平成22年4月6日06時15分ごろ、岩場付近の浅所に乗り揚げた。本船の喫水は、船首約0.15m、船尾約0.50mであった。 その後、本船及び磯釣客は僚船により救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、清水港港口付近の岩場に磯釣客を降ろして岩場から離れる際、うねりの確認を適切に行わなかったため、高いうねりが接近していることに気付かず、うねりによって船体が圧流されて浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。