
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月26日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第三十七関西丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 兵庫県阪神港尼崎西宮芦屋区 大関酒造今津灯台から真方位206°約100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、阪神港尼崎西宮芦屋区において、綱取作業に従事する乗組員を下船させるため着岸作業中、平成22年2月26日00時20分ごろ、右舷船首部が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が阪神港尼崎西宮芦屋区において着岸作業中、クラッチ操縦の電気系統に誤作動が生じて操船ができなくなったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。