JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2010年02月14日
事故等種類 火災
事故等名 遊漁船綾姫丸火災
発生場所 福井県敦賀半島東方沖 敦賀市立石岬灯台から真方位154°3.5海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣り客4人を乗せ、平成22年2月14日(日)08時45分ごろ、係留地のマリーナを発して釣り場に向かい、主機を回転数毎分2,800~3,000にかけ、速力を約16~17ノットとして航行中、08時55分ごろ、機関室から煙が噴出して火災が発生した。

 船長は、操舵室に備え付けられていた持運び式粉末消火器1本を使用して消火活動を行ったものの、消火することができなかった。

 本船は、付近にいて火災に気付いて来援した僚船などから放水を受け、09時54分ごろ鎮火し、10時50分ごろ、救助船にえい航されてマリーナに帰着した。
原因  本事故は、本船が、敦賀半島東方沖を航行中、機関室内で火災が生じたことにより発生した可能性があると考えられるが、原因を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。