
| 報告書番号 | keibi2010-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月29日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートFACEモーターボートドラゴンファイヤー衝突 |
| 発生場所 | 琵琶湖西岸沖 滋賀県大津市際川三丁目31番の沖300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年08月27日 |
| 概要 | モーターボートFACE(以下「A船」という。)は、船長が1人で乗り組み、琵琶湖西岸沖においてえい航していたウエイクボーダー(以下「ボーダー」という。)が転倒したので停船し、旋回してえい航索をボーダーに渡すために南進中、モーターボートドラゴンファイヤー(以下「B船」という。)は、船長が1人で乗り組み、A船に操船方法について注意するため、A船の至近で停船するつもりで東進中、平成21年11月29日14時35分ごろ、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、琵琶湖西岸沖において、A船が南進中、B船が東進中、A船が適切な見張りを行わず、また、B船が安全な速力としなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。