JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2010-8
発生年月日 2009年08月30日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイフェアリーゴムボート(船名なし)ウインドサーフィン(船名なし)衝突
発生場所 兵庫県阪神港神戸区第4区須磨の浦 神戸須磨西防波堤灯台から真方位274°1,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年08月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、2人が搭乗するBゴムボートをえい航し、兵庫県神戸市須磨の浦沖を時速約10㎞/hで北進中、多数のウインドサーフィンを認めて停止し、ウインドサーフィンが少なくなるのを待った。

 船長Aは、左舷方に東進するCウインドサーフィンを認めたが、えい航しているBゴムボートとCウインドサーフィンが最接近しても約20mの船間距離を保てると考え、砂浜に向けて約10㎞/hの速力で北進したところ、強まった北北西風を受けたCウインドサーフィンの速力が増し、平成21年8月30日15時05分ごろ、Bゴムボート前面部とCウインドサーフィンのボードの右側が衝突した。

 Cウインドサーフィンは、約10㎞/hの速力で帆走して東進中、適切な見張りを行っていなかったので、A船がえい航するBゴムボートを避けることができず、Cウインドサーフィンのボードが衝突した。

 負傷したウインドサーファーCは、救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、須磨の浦沖において、A船がBゴムボートをえい航して北進中、Cウインドサーフィンが帆走して東進中、A船が多数のウインドサーフィンを認めて停止し、ウインドサーフィンが少なくなるのを待って発進する際、A船がえい航しているBゴムボートと接近するCウインドサーフィンとの船間距離の確認を適切に行わずに航行し、また、Cウインドサーフィンが適切な見張りを行わなかったため、BゴムボートとCウインドサーフィンが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。