報告書番号 | keibi2010-8 |
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発生年月日 | 2009年04月24日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 引船海宝バージ舞押船兼引船わこう衝突(灯浮標) |
発生場所 | 宮城県七ヶ浜町仙台塩釜港塩釜第2区 塩釜漁港東防波堤灯台から真方位206°230メートル付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船:引船・押船 |
総トン数 | 100~200t未満:3000~5000t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2010年08月27日 |
概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船首尾からそれぞれえい航索を出して右舷側にB船を接舷させ、その態勢でB船をえい航して仙台塩釜港に設けられた航路を東進していた。 C船は、船長Cほか1人が乗り組み、A船を補助するためにB船の右舷側を並航していた。 船長Cは、A船及びB船が塩釜第7号灯浮標に接近する状況となったので、B船の右舷側を押して同灯浮標から遠ざけようとしたが、平成21年4月24日04時30分ごろ、B船の右舷船尾部が同灯浮標に衝突した。 |
原因 | 本事故は、仙台塩釜港塩釜第2区において、A船がB船を接舷させてえい航中、両船が北西風に圧流されたため、B船が塩釜第7号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。